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(原動機)
第185条 発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において10パーセント以内及び整定後5パーセント以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。
2 前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を備え付けなければならない。
第186条 蒸気タービンで駆動される直流発電機が2台以上並列運転される場合には、蒸気タービンの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しゃ断器が同時に開くように装置しなければならない。
〔心得〕
185.1 (原動機)
(a) 主機により駆動される発電機については第196条ただし書第199条との関連において支障のないようにすること。
185.2 (ガバナーモーター)
(a) この装置は所謂ガバナモーターを制御するもので微小な速度変化(即ち周波数、位相のずれ)を調整するのに使用すること。
(回転軸)
第187条 発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本工業規格「炭素鋼鍛鋼品」のうちSF440Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
(潤滑油)
第188条 発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電器に浸入しない構造のものでなければならない。
2 スリーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。
(軸電流の防止)
第189条 発電機の軸と軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。
(温度上昇限度)
第190条 発電機の温度上昇限度は、第10号表に定めるところによる。

 

 

 

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